1)まずはお電話
土地境界問題でお悩みの方は、「境界問題相談センターいしかわ」へお電話ください。受付事務員に①氏名②ご住所③電話番号④相手方⑤物件の所在をお伝えください。相談日時をお知らせいたします。(相談は完全予約制となっております)
※土地境界問題以外の事案はお受けできません。
※事案の具体的内容についての相談は、この時点ではお受けすることはできません。
076-291-1125
受付:月~金(祝日は除く)10:00~16:00
2)相談申込
相談の申込みをされる方へ、「相談日時のご案内」「相談申出書」「郵便振替票」を送付させていただきます。
- 相談日は毎月第3木曜日です。祝日と重なった月は実施いたしません。
- 相談日時がご都合の悪い時は、至急ご連絡ください。
- 相談申出書は、必要事項をご記入のうえ、事前に返送してください。
- 相談手数料5,000円を、郵便振替票にてお振り込みください。
- 相談手数料の入金を確認後、相談予約が確定します。
※相談申出書は、このホームページからダウンロードのほか、Eメールによっても取得することができます。
3)境界問題の相談
相談日時に、関係書類(公図・測量図・登記簿謄本・現況写真)をお持ちになって、本センターへお越しください。担当相談員(土地家屋調査士・弁護士)があなたの境界問題について対応いたします。
相談の結果、境界問題の争点が整理され、調停による解決をあなたと相手方が希望される場合には調停手続に移行します。この場合、調停申立手数料が必要です。
4)調停手続
あなたが調停による解決を希望され、相手方も調停参加に応じれば、調停申立手数料受理後、調停手続きを開始いたします。
担当調停員は、原則として土地家屋調査士2名と弁護士1名で構成され、中立性確保のため同じ事案では担当相談員とは兼任いたしません。
※事案により、調査・測量・鑑定等の必要な場合があります。
あなたと相手方がその必要性と費用負担を合意した上で進められます。
5)和解成立
調停を重ねるなかで、あなたと相手方が互いに譲歩し解決案が見つかれば、調停による和解成立となります。
和解が成立した時は、その内容を記載した「和解契約書」を作成し、当事者双方に交付いたします。なお、和解成立に際しては、成立手数料が必要です。詳しくは、以下料金表をご覧ください。
| 科目 | 金額(消費税等を含む) |
|---|---|
| 相談手数料 | 5,000円 |
| 調停申立手数料 | 50,000円 |
| 基本調査手数料 | 30,000円 |
| 期日手数料 ※ | 5,000円×当事者数×回数 |
| 成立手数料 ※ | 100,000円~500,000円 |
| 測量・鑑定費用 ※ | 事件ごとに予納していただきます |