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費用規程

(目的)

第1条 この費用規程(以下「規程」という。)は、「境界問題相談センターいしかわ」規則(以下「規則」という。)第45条及び第46条の規定に基づき、「境界問題相談センターいしかわ」(以下「本センター」という。)の利用に関し必要な費用を定めることを目的とする。

(費用の種類)<規則第45条、第46条>

第2条 本センターの費用は、相談料、申立費用、事前調査費用、調査・測量費用、鑑定費用、期日費用、成立費用及びその他の費用とする。

(相談料)<規則第45条第1項>

第3条 相談の申出人(以下「申出人」という。)は、申出と同時に本センターに対し、相談料として5,000円を納付するものとする。
2 相談料は、相談の期日を指定し、その旨を通知したにもかかわらず、正当な理由がなく申出人が出頭しなかったときは、これを返還しない。

(申立費用)<規則第45条第1項>

第4条 解決手続の申立人(以下「申立人」という。)は、解決手続の申立て(以下「申立て」という。)と同時に、本センターに対し、申立費用として50,000円を納付するものとする。
2 申立費用は、申立て受理後は返還しない。ただし、解決手続の申立ての相手方(以下「相手方」という。)が手続に応諾しなかったとき、又は手続に応諾したにもかかわらず、手続期日に一度も出席することなく当該手続が終了したときは、その一部を減額して返還することができる。
3 申立費用は、当該申立てが不受理となったときは、通知に要した費用等を精算して返還する。

(事前調査費用)<規則第45条第2項>

第5条 申立人は、申立ての受理後、事前調査の実施を承諾したときは、本センターに対し、事前調査費用として30,000円を納付するものとする。なお、調査に係る登記印紙等の公租公課は、別途申立人の負担とし、第1回期日前までに納付するものとする。
2 受領した事前調査費用は、原則として返還しない。ただし、事前調査の業務内容が簡易であったときは、事前調査費用の一部を減額して返還することができる。
3 事前調査の業務内容が複雑な調査を必要とする事件については、申立人又は相手方の承諾を得て、双方から事前調査費を追加して徴収することができる。
4 センター長は、前二項に規定する事前調査費を減額して返還し、又は追加徴収をする場合には、運営委員会の意見を聞くことができる。

(期日費用)<規則第45条第2項>

第6条 申立人及び相手方(以下「当事者」という。)は、本センターに対して、手続期日の開始前に当該期日費用として各自5,000円を納付するものとする。
2 当事者双方の合意により、期日費用の負担割合を定めたときは、当事者は、それぞれの負担割合に従って期日費用を納付するものとする。

(成立費用)<規則第45条第2項>

第7条 当事者は、和解が成立した場合には、和解契約書に解決額として示される成立費用を、和解契約書の作成時に、本センターに納付するものとする。
2 成立費用は、100,000円から500,000円の範囲で担当調停員が決定する。ただし、紛争が複雑で長期にわたる場合、その他特別の事情がある場合はこの基準を上回ることができる。
3 成立費用に関する当事者間の負担割合は、担当調停員が定める。

(鑑定費用等)<規則第46条第1項>

第8条 当事者は、解決手続の実施の過程において、調査、測量又は鑑定を依頼したときは、調査、測量又は鑑定の費用(以下「鑑定費用等」という。)を、当該業務の着手前に予納し、業務終了後に費用を精算するものとする。
2 予納する鑑定費用等の当事者間の負担額は、当事者の同意を得て担当調停員が定めることができる。ただし、担当調停員は、手続終了時にこれらの費用の当事者負担額及び負担割合を変更することができる。
3 センター長は、調査、測量又は鑑定の費用については、事前に積算基準又は概算見積りを当事者に提示し、当該費用に関してあらかじめ承諾を求めるものとする。

(その他の費用)<規則第46条第2項>

第9条 当事者は、解決手続の実施に要する担当調停員の出張に伴う旅費、宿泊費その他の費用については、当事者の同意を得て担当調停員が定めた当事者の負担額を、費用の発生時に本センターへ支払うものとする。ただし、担当調停員は、手続終了時にこれらの費用の当事者負担額及び負担割合を変更することができる。

(手数料)<規則第44条第3項>

第10条 手続実施記録の閲覧手数料は1件につき1,500円とし、謄写交付手数料は1件につき500円とする。ただし、謄写交付手数料の1件の枚数が10枚を超えるものについては、その超える枚数5枚までごとに200円を加算した額とする。
2 前項の手数料は、それぞれの申請時に本センターに納付するものとする。

(各費用の支払)

第11条 各費用の支払いは、原則として現金で支払うものとする。ただし、事前に金融機関への振込みによって支払うことができる。
2 当事者は、各費用を金融機関への振込みによって支払ったときは、当該振込みをしたことを証する書面を本センターに提示するものとする。

(消費税に相当する額)

第12条 この規程に定める費用及び手数料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、本センターの役割に対して課せられる消費税に相当する額は含まないものとし、当事者は、当該額を加算して納付するものとする。

(費用の減額)

第13条 センター長は、担当調停員の意見を聞いて、事案の内容、背景、当事者の事情、手続の経緯その他の事情を勘案して、運営委員会に諮り費用の一部を減額することができる。

(規程に定めのない事項)<規則第46条第2項>

第14条 この規程に定めるもののほか、解決手続に要する費用が発生したときは、当事者の承諾を得て担当調停員が定める。

(規程の改廃)

第15条 この規程の改廃は、運営委員会の意見を聞いて、調査士会の理事会の決議による。

附則

この規程は、規則の施行の日(平成19年10月26日)から施行する。

2011年11月

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